2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
そういう中で、まず法制審議会のメンバーですが、民事局長、官房審議官など行政職を担う幹部、裁判官が、議決権を持つ委員二十四名のうち四名入っております。これも以前から指摘しておりますように、私自身も幾つも国の委員にならせていただいたことありますけれども、直接行政職の幹部が議決権を持つ委員になっている事例は見たことありません。
そういう中で、まず法制審議会のメンバーですが、民事局長、官房審議官など行政職を担う幹部、裁判官が、議決権を持つ委員二十四名のうち四名入っております。これも以前から指摘しておりますように、私自身も幾つも国の委員にならせていただいたことありますけれども、直接行政職の幹部が議決権を持つ委員になっている事例は見たことありません。
飲酒やあるいは喫煙は二十歳、そして、先ほど来、離婚の後の養育費については経済的必要ということで十八歳という年齢を区切らないと、今民事局長が答弁をくださいました。ですから、これはまさに社会の判断、そういうところで、私自身は、繰り返しになりますけれども、教育をして支えていかなきゃいけない子供たちを厳罰化するのは大変賛成しかねるということは申し上げさせていただきます。
これ、例えば小出民事局長さんが入っているの、個人的にどうこうではないんです。これ構造の問題ですし、組織の問題ですから。 その行政の方が入っている、そこに対して、審議会の不可欠の構成要素である場合とはどのような場合を想定し、属人的な専門的知識及び経験とはどのようなことを意味するんでしょうか。ここもお願いいたします。
○国務大臣(上川陽子君) 先ほど民事局長の方から答弁させていただいたところでございますが、入札の実施要項につきましては、最低賃金法を含めましてのこの労働社会保険諸法令の遵守、これを入札手続における審査項目としている状況でございます。
民事局長にお伺いいたします。 婚氏続称制度はいつできたのか、また、どのような立法事実があって民法改正になったのかについて、お伺いいたします。
本日、最高裁判所事務総局民事局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それを使ってもらえば取りあえず最初の義務はクリアできますよと、こういう説明をされてきているわけですが、それを強調されればされるほど、民事局長は衆議院では申告登記の活用が期待されるとまでおっしゃっているんですけれども、それを強調されればされるほど、相続登記の義務化、遺産分割前の状態での登記の義務化というのは、これはあえてする必要はないんじゃないかということを指摘せざるを得ないと思うんですね。
何度か民事局長には御答弁いただいているんですけれども、改めて法務大臣から、この選択的夫婦別姓によって戸籍制度の、まあ一部改正は、それはある、しかし、根幹は変わらないんだということを、はっきり御答弁いただきたいと思います。
○上川国務大臣 先回、民事局長から答弁をした戸籍のことでございますけれども、戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございます。仮に、選択的夫婦別氏制度が導入された場合でありましても、その機能、また重要性、これは変わるものではございません。
川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局人事局長 徳岡 治君 最高裁判所事務 総局民事局長
例えば、具体的には内閣府の岸本室長、あるいは法務省の小出民事局長、最高裁の手嶋家庭局長、法務省の堂薗審議官と、二十四分の四、幹事の方では十二分の六が言わば国の行政機関の職員でございます。 法務大臣の下で働く行政職員を委員として、しかも、この法制、家族法制の方の委員はここに議決権まで与えているんですね。そういうことで、第三者性を欠いているという批判があるかもしれません、お手盛りと言われないかと。
あとは、法務省の中だけじゃないですけれども、それこそ、プロバイダー責任法の議論があって、総務省にもある程度知見が重なっていくと思いますので、これは政府として事例収集などが必要なのではないかと思いますけれども、この点について、民事局長なのか、お答えいただきたいと思います。
その結果、制度の利用率は、先ほど言った約一%から改善すると見込んでいるのかどうか、その点について民事局長の見解をお願いします。
そういうことで、じゃ、不動産の所有権について、放棄できるのかどうかというところで、昔、民事局長の回答というものが書面でありまして、これで、不動産所有権を放棄できないとされていたものがあるんです。これについて、私、今からちょうど三年ぐらい前の、平成三十年の三月二十日の法務委員会で聞いたときに、この回答については個別事例への回答であって、一般的な回答を述べたものではないというふうに答弁されました。
具体的な政策については先ほど民事局長が答弁したところでございますが、相続登記に限りませんで、今回新設する相続人申告登記や、登記官が職権的にする住所等の変更登記などに係る登録免許税の在り方も含めまして、今後しっかりと検討していく必要があるというふうに認識をしているところでございます。
そのことは、昨年の法務委員会でも小出民事局長から丁寧に御説明をいただきました。世論のみを理由に法改正しないことについては、国連女性差別撤廃委員会から厳しく指摘されています。婚外子相続分規定の違憲決定や再婚禁止期間の違憲判決などで明らかなように、最高裁が違憲、憲法違反ということを突き付けるまで法制審答申を立法化しないということは、答申を受けた側の責任が問われ、訟務機能の強化にも逆行しています。
谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 大臣政務官 法務大臣政務官 小野田紀美君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局民事局長
私、さっき、串田委員から判検人事交流の話がありまして、もう今はいらっしゃらないか、小出民事局長さんが高裁の判事だったというのを初めて知って、本当に驚いたんですけれども、なるほど、そういう実態があるのかと。
そこで、まず、民事局長に、平成八年の法制審の答申、法案要綱、それから、平成二十二年、民主党政権のときに法務省が提出しようとしていた法案について、この法案はいずれも、戸籍を一つにし、夫婦の氏の選択を可能にする、それから、子供の氏についてはあらかじめ決めておく、そういう内容だったと思いますが、この過去に作られた法案の内容というものは、現代においても十分通用する、現代においてもその内容は世に送り出しても大丈夫
これも、次回、まとめて質問をしたいとは思うんですけれども、一つね、前、次の質疑者の高井議員が判検交流の話をしましたが、今、小出民事局長が答えてくださいました。小出民事局長は、その前は東京高裁の判事だったと思うんですけれども、その前の小野瀬民事局長は、お辞めになられた後、宇都宮地裁の所長になって、今は東京高裁の高裁部総括判事になられているんですね、どんどん出世されていく。
それで、これは、今日、民事局長も来られていますけれども、その大先輩である小池信行さん、平成八年のあの民法改正のときの担当参事官で、かなり汗をかいた方ですけれども、インタビューでこう答えています。 昨年末に政府が男女共同参画基本計画を策定した際にも、自民党内では強い反対意見が続出したと報道で知りました。私が経験した状況と全く変わっていないですね。平成八年のときと全く変わっていないですね。
高井 崇志君 ………………………………… 法務大臣 上川 陽子君 法務副大臣 田所 嘉徳君 文部科学副大臣 丹羽 秀樹君 法務大臣政務官 小野田紀美君 最高裁判所事務総局総務局長 村田 斉志君 最高裁判所事務総局人事局長 徳岡 治君 最高裁判所事務総局民事局長
本日、最高裁判所事務総局総務局長村田斉志君、人事局長徳岡治君、民事局長門田友昌君及び家庭局長手嶋あさみ君から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ンバー制度)) 平井 卓也君 国務大臣 (内閣府特命担 当大臣(男女共 同参画)) 丸川 珠代君 副大臣 外務副大臣 宇都 隆史君 財務副大臣 中西 健治君 国土交通副大臣 岩井 茂樹君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局民事局長
これは実務的なことなので、民事局長からお願いしたいと思います。
これらの提案は、これまでの法務省の担当者も参加してきた家族法研究会でも議論され、今後更に検討が進んでいくものと理解しておりますが、この二点の課題について、その重要性、方向性についてどのように認識しているか、民事局長より伺いたいと思います。
タスクフォースにおいてどのような自治体連携の方向性が示されたのか、また、モデル事業ではどのような法的支援について検討がなされるのか、民事局長にお伺いします。
以上を踏まえまして、この度、婚姻届そして離婚届を始めとする戸籍の届けにつきましては、押印義務は廃止した上で、民事局長通達によりまして、届出人の意向に基づく任意の押印を認める予定にしております。
衆議院事務総長 岡田 憲治君 衆議院庶務部長 小林 英樹君 参議院事務次長 小林 史武君 参議院庶務部長 加賀谷ちひろ君 政府特別補佐人 (内閣法制局長官) 近藤 正春君 会計検査院事務総局第一局長 内野 正博君 会計検査院事務総局第二局長 篠原 栄作君 最高裁判所事務総局民事局長
次に、十条関係についても民事局長にお伺いいたします。 十条で、夫の同意を得て、夫以外の精子を用いた生殖補助医療で妻が懐胎した場合について規定がされております。 現行民法のもとでは、妻が婚姻中懐胎して出産した子については民法七百七十二条の推定がございますが、それに対しては、一年間に限って夫は嫡出否認の訴えを起こすことができます。
○稲田委員 そういたしますと、今民事局長の答弁のとおり、判例によって、多分、今の民法の考え方からしても、信義則上、また権利濫用として、同意があるような場合には認められないと解釈はされるけれども、やはりそれをここの十条でしっかりと明記することに意義があると思います。 古川提出者にお伺いをいたします。
○稲田委員 それでは、本法案の肝というべき、第九条、第十条の、民法における親子関係の規定の特例についてお伺いをいたしたいと思います、民事局長。
発議者 梅村 聡君 発議者 伊藤 孝恵君 国務大臣 法務大臣 上川 陽子君 大臣政務官 厚生労働大臣政 務官 大隈 和英君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局総務局長 村田 斉志君 最高裁判所事務 総局民事局長